ご存知ですか?大阪市内在住新婚世帯向け家賃補助制度

簡単に言うと、大阪市内の新婚さんは、家賃を1.5〜2.0万円、6年間
市から援助してもらえる制度です。これによって、家賃6.5〜7.0万円のマンションを
実質5万円で借りられます。ほとんどの新婚さんがこの制度を利用しております。
以下に詳細を記載致しましたので、ご覧くださいませ。
資格要件と補助の内容
補助の種類 資格喪失要件
A型 B型




申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している方、もしくは当該年度中に婚姻届出する方(注1) 申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している方 夫婦が離婚したとき、またはどちらか一方が死亡したとき

申込日現在で夫婦いずれも満40歳未満の方



婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している方(注2) 婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している方(注2) 住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(※異動した月に係る補助金は原則として受給できません)(注6参照)



大阪市内の民間賃貸住宅(注3)に入居している方、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注4)が5万円を超える方 他の住宅へ転居したとき(注6参照)



・前年の世帯収入(注5)を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
・給与所得者の場合:給与収入額が606万円未満
・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下
(なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。)
更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
その他 ・連帯保証人のある方(連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限ります。)
・公的制度による家賃助成などを受けていない方
公的制度による家賃助成などをうけたとき






・月額1万5千円が上限(受給開始後36ヵ月目まで)
・月額2万円が上限(37ヵ月目以降)
(実質家賃負担額(家賃一住宅手当)と5万円との差額です。千円単位で端数は切捨てます。)



72ヵ月以内(注7) 60ヵ月以内(注7)





・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出の全てが完了した翌月以降からとなります。
・1〜3月の申込者の補助開始月は4月以降となります。





・支払時期:9月、1月、5月(中頃)
・届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。
・次の書類を送付しますので、期日までに提出してください。
(ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書
指定の期日までに請求のない場合は、交付決定を取り消すことがあります。
(注1)
当該年度中に婚姻届出する方については、婚姻届出日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。
(注2)
住民登録日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。
(注3)
民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
・市営、府営、都市基盤整備公団、住宅供給公社等の公的賃貸住宅ならびに特定優良賃貸住宅
・社宅、官舎、寮等の給与住宅
・借主(契約者)が会社名義の住宅
・親族が所有し、かつ居住する住宅
(注4)
実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から住宅
手当を差し引いた額です。
(注5)
前年の世帯収入とは、平成17年1月1日〜12月31日までの世帯収入をいいます。
(注6)
転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される方は、継続して補助を受けることができる場合があります
ので、事前に連絡のうえ、転居後1ヵ月以内に下記の書類を持参して継続の審査を受けてください。また、市内の民
間賃貸住宅以外及び市外の住宅に転居された方のうち転居月の翌月から6ヵ月以内に市内の民間賃貸住宅に再び
入居された方は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
(注7)
再申込については、補助期間からすでに補助を受けた期間を除きます。
・この補助金は所得税法上課税対象となりますので、確定申告しなければならない場合があります。詳しいことは税
務署ご相談ください。